トップページ/娱乐老虎机_mg老虎机-【唯一授权牌照】 発達障害学生の修学支援について学ぶ教職員対象研修会を開催
2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、「合理的配慮」が私立大学でも義務付けられました。合理的配慮が義務化される以前から、本学は障がい学生支援に取り組んできましたが、合理的配慮が社会的に認知されていくに伴い、本学においても、障害のある学生の合理的配慮申請が増加してきました。特に、発達障害の学生については、その障害特性について理解しにくい場合もあることから、本学では、3月13日(木)、教職員を対象に、「発達障害学生の修学支援について」と題する研修会を開催しました。
研修会は、京都大学学生総合支援機構で准教授を務め、障害学生支援に関わる各種相談から、組織?支援体制の構築、各種コンサルテーション、支援に係る各種プログラムの開発まで幅広く手掛けられる村田淳氏に講師としてご登壇いただきました。
講演では、「“障害”の現在」、「大学における障害学生支援と障害者差別解消法」、「発達障害のある学生への対応を考える」という観点から、障害学生の支援に必要な、基礎知識から応用まで網羅された内容を簡潔に、実際の支援に関わる内容については具体例も交えて詳細に、解説されました。
講演の中では用語の解説として、「合理的配慮は、救済や優遇ではなく、基本的な権利を守る」ための「必要な変更や調整」であること、元をたどれば合理的配慮は、「reasonable accommodation」の訳であり、「配慮」という言葉から想起されるような「care」や「support」ではないことが紹介されました。加えて、イギリスでは、合理的配慮が「reasobable adjustment」と再翻訳されており、これらの言葉の意味から考えると、日本語訳が誤解されやすい訳となっていることが補足されました。
関連して、「良い支援があるのは良いことではあるが、学びの主体は学生であり、学生が学修できる環境を作り出していく」必要性について、言及されました。
また、障害学生支援は、合理的配慮を求める人と支援する人の間で、障害や制度等、複数の観点における共通理解を持ったうえで進めることが必要だが、合理的配慮がもつ「権利の回復のための調整」という概念が、「空気を読む」、「あうんの呼吸」等に代表される日本文化と適合しにくいことが、日本における共通理解の形成に時間を要する理由の一つであることが、課題として提示されました。
具体例として、高校教育までの特別支援教育では「見守り」として、担任による電話などのきめ細やかな各種確認やケアが行われているために、その延長として大学においても同様の配慮を求める学生や保護者がいることが報告されました。併せて、合理的配慮が特別支援教育で実施されている「見守り」などとは異なる側面があること、大学における合理的配慮を円滑に進めるためには、大学としての考え方や支援の仕組み等について情報公開を行い、相談等のなかでも学生や保護者に明示し、説明することが重要であると解説されました。
質疑応答では、主に、現場におけるより良い障害学生対応について質問が相次ぎ、いずれも明確かつ具体的な説明と方法についてご教授いただきました。
限りある研修時間により、質問できなかった参加者もいらっしゃったほどの充実した大変有意義な研修会でした。
今後、アンケート結果を踏まえ、さらに充実した研修会を企画するほか、その他、現場の役に立つ情報を届けられるよう、障がい学生支援センターは活動していきます。